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〒223-0065
横浜市港北区高田東
2-28-2-202
行政書士
みらい綜合法務事務所
東京23区、町田市、稲城市、調布市、三鷹市、狛江市
横浜市、川崎市
行政書士は、配偶者ビザや就労ビザなどの各種在留資格申請、在留特別許可や上陸特別許可等の入国管理局手続や帰化手続を行う国家資格者です。 皆様の大切な在留特別許可や上陸特別許可などの手続は、行政書士(申請取次行政書士)にお任せ下さい。
永住者の配偶者とは、永住者と結婚された外国人の方に与えられる在留資格のことをいいます。
永住者の配偶者ビザの変更申請にあたり、下記は、お客様にご準備頂く基本書類の一覧となっております。
どのような書類をご用意頂くかは、面談・ご依頼の後、ご連絡いたします。
最初のご面談の際は、お気軽にお越しください
(既に、ご準備している書類などがございましたら、それだけお持ち下さい。)
面談につきましては、土日祝日もご予約頂ければ、対応いたします。
永住者の配偶者(配偶者ビザ) | |
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変更申請 |
@パスポート及び外国人登録証明書の両面の写し A永住者の登録原票記載事項証明書(世帯全員の記載のあるもの) B申請人の母国から発行された結婚証明書 C永住者の母国から発行された結婚証明書 D永住者の住民税の納税証明書(1年間の総収入、課税額及び納税額が記載されたもの) Dご夫婦が写っているスナップ写真(結婚式の写真など)3枚程度 ※ 事案によっては、このほかにも必要となる書類がございますので、あらかじめご了承ください。 |
ご依頼から手続完了までの一般的な流れは、以下のようになっております。 永住者の配偶者ビザの申請につきましては、お客様は入国管理局へ行く必要はございません。 当事務所の申請取次行政書士が、お客様に代わって入国管理局へ申請に行きますので、ご安心ください。
最初に面談させて頂く際に、お客様にご持参いただく書類は、特にございません。
既に、ご準備している書類がございましたら、その書類だけお持ち下さい。
面談につきましては、土日祝日もご予約頂ければ、対応いたします。